【脱税注意】カラダファクトリーの整体代金は医療費控除の対象になるのか?

どうも!整体院アドバイザーの仙道です。

 

「整体の代金が医療費控除の対象に入るか入らないのか?」

 

はっきりしないと、モヤモヤしますよね?

◆ 整体の代金(カラダファクトリー)
◆ マッサージの代金(もみほぐし)
◆ 整骨院・鍼灸院で支払った代金

どれが医療費控除の対象で、どれが対象外なのか?
区別がつきにくく、すごくあいまいな感じになっている人が多い!

 

[speech_bubble type=”ln” subtype=”R1″ icon=”hakase.jpg” name=”控除教授”]ここで白黒はっきりつけないかい?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”pink” subtype=”L1″ icon=”kanjya2.jpg” name=”姫子さん”]カラダファクトリーの代金は医療費控除の対象になるのか?モヤモヤして夜も眠れないの![/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln” subtype=”R1″ icon=”hakase.jpg” name=”控除教授”]今晩からは解決してスッキリとぐっすりと眠れるようになるぞよ!あと、医療費控除に抜け道があるのか?についてもお伝えするぞ![/speech_bubble]

 

カラダファクトリーの整体料金は医療費控除の対象になるのか?

まず、カラダファクトリー(整体院)についての結論です!

 

カラダファクトリーで支払った整体料金は
医療費控除の対象にはならない!
もちろん、回数券の料金も
医療費控除の対象にはならない!

・・・結論はカラダファクトリーのような整体院での代金というのはとにもかくにも全て医療費控除対象外ということです。

 

カラダファクトリー公式サイト
⇒ https://karada39.com

 

以前、整骨院でマッサージを受けて医療費控除になったんだけど!

以前、整骨院でマッサージを受けてそれが医療費控除の対象となった。
だから、カラダファクトリーのような整体院も対象になるんじゃないの?

・・・確かにそう言いたい
気持ちは僕もよくわかりますよ。

 

だからこそ、ここで白黒はっきりしてほしいのです!

 

改めて国税庁のホームーページの内容を見て確認してみましょう!▼

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりである
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1.医師又歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6.助産師のよる分べんの介助の対価

7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

参考:国税庁公式ホームページ(医療費控除の対象となる医療費についてより)
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes

4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

この条文4に書かれている施術の対価について

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師・きゅう師
・柔道整復師

これらは全て国家資格保持者のことです。

だから、整骨院で受けた施術については医療費控除の対象になったのです。

 

ただし、それは治療費で支払った代金のはず。
マッサージなどの慰安目的の場合は本来は医療費控除の対象外です。

 

▼一覧表にまとめると以下のようになります▼

医療費控除の対象になるのか否か?
カラダファクトリー(整体院)全て対象外
マッサージ店(60分○○円など)全て対象外
整骨院・鍼灸整骨院
(柔道整復師・鍼灸師)
対象となる
(但し急性期のケガの治療代金のみ。マッサージや慰安行為は対象外)

 

[speech_bubble type=”ln” subtype=”R1″ icon=”hakase.jpg” name=”控除教授”]控除の対象は明らかなとにかく明らかな「ケガや外傷」の治療費だけなのじゃ![/speech_bubble]

 

医療費控除の抜け道について

ネットなどで「整体院は医療費控除の対象になるのか?」について調べてみるといろいろな意見を見つけることができます。

そのなかに

「国家資格を保持しているかどうかは関係がない!」
「治療行為にあたるのは全て医療費控除の対象だ!」

と主張しているものもあります。

仮にそれが認められることになってしまったらどうなるのでしょうか?

極端な例えですが、自分の子供に肩もみをしてもらい、治療だとしてお小遣いを渡して領収書をもらえば医療費控除対象になってしまいますよね。

だから、対象となるのは整骨院などの国家資格保持者による施術の対価というように決められているのです。

あえて、抜け道があるとすれば・・・

整骨院で慰安目的でマッサージを受けたとします。そのマッサージや骨盤矯正の施術を国家資格保持者が「これは治療行為の一貫です。」と言えばそれは医療費控除の対象に入ってしまうのです。

そこは国家資格保持者の判断で決められるということです。

[speech_bubble type=”pink” subtype=”R1″ icon=”kanjya2.jpg” name=”姫子さん”]でもそれを悪意を持ってやると不正行為になるよ![/speech_bubble]

 

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医療費を安く抑えるための大切なこととは?

 

大きなケガや手術などをして入院したり、最悪のケースでは寝たきりになってしまっては医療費控除どころの話しじゃないですよね?

そうなってしまったら、将来的に莫大な医療費の負担が一気にのしかかってきてしまいます。

結局、医療費を抑えるためには大きなケガや手術、入院をなるべくしないことが大切です。

だからこそ、大きなケガで手術をしたり入院をしないためにも・・・

・日々、身体の疲労を溜め込まない!
・日常の食生活や適度な運動!

・普段から整体などで身体のメンテナンスをする!

これらのことをぜひ、心がけてほしいのです。

[speech_bubble type=”ln” subtype=”R1″ icon=”hakase.jpg” name=”控除教授”]誰だってできれば病院にお世話になりたくないからの~[/speech_bubble]

 

カラダファクトリー公式サイト
⇒ https://karada39.com

 

カラダファクトリー(整体)の定期的なケアで医療費を抑えましょう!


マッサージに行ってもすぐに凝りが戻ってしまう。
凝った部分をもみほぐすだけではすぐに痛みが戻ってしまうのは当然です。

カラダファクトリーの「APバランス整体」のような全身を整えることで痛みの緩和が持続するのです。

だから結果的にマッサージにも病院にも行く回数が減るのです。

APバランス整体で全身を整えるため疲労が溜まりにくくなります。

自分にあった日常生活でのアドバイスを受けることができます!

日常生活・習慣からできた歪みを根本的に解消することができます!

身体のバランスが良くなりケガをしにくい身体になります!

 

[speech_bubble type=”pink” subtype=”R1″ icon=”kanjya2.jpg” name=”姫子さん”]カラダファクトリーは通いやすい場所にもあるし、一度、お試して行ってみようかしら![/speech_bubble]

 

 

まとめ

ここまで、カラダファクトリー(整体料金)は医療費控除の対象になるのか?についてお伝えしてきました。

この内容で医療費控除の対象については「白黒はっきりした」はずです!

整体院・整骨院・マッサージ店、違いは本当にわかりにくい!でも、今回の内容で「医療費控除について」はわかっていただけたはず。

モヤモヤが溶けてスッキリしてもらえると僕もうれしいです!

 

[speech_bubble type=”pink” subtype=”R1″ icon=”kanjya2.jpg” name=”姫子さん”]特に整骨院と整体院をごっちゃになっている人が多いわね!でも白黒はっきりついて良かったわ[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln” subtype=”R1″ icon=”hakase.jpg” name=”控除教授”]よかった!よかった![/speech_bubble]

 

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